社会保険

社会保険について

会社設立にともなって、労働保険(労災保険・雇用保険)と、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する義務が発生します。

ただし、労働者が5人未満で、役員しかいない会社(1人会社など)の場合は、社会保険(厚生年金・健康保険)のみ加入義務があります。

社会保険に加入することのメリットとしては、

  1. 民間の災害保険に比べてかなり割安な保険料で、仕事中や通勤中の事故によるけがや、その間の給与の補償などが受けられます。また、何らかの障害を負ってしまった場合、生涯を通じて補償されます。
  2. 労働災害が発生した場合には、通勤中の災害についても、事業主には保障責任がありますが、労災保険による保険給付がなされる場合には、事業主は、その限度において責任を免れます。
  3. 健康保険は業務上災害に対しては給付はなされないので、労働災害、通勤災害があった場合、労災保険が使えないと医療費が非常に高額になるおそれがあります。
  4. 厚生年金に加入していれば、障害を負ってしまったときや亡くなったときの補償が国民年金のみに加入しているときに比べて格段に厚くなります。
  5. 健康保険は、市町村の国民健康保険と比較して、手厚い補償が受けられます。例えば、病気や出産等で仕事を休まざるをえなくなった場合、給与の6割の額が補償されます。
  6. 公的な助成金や補助金を受給する際には社会保険の加入の有無を調べられます。また、銀行などからの融資を受ける場合も、調べられる可能性があります。

といった点があげられます。

これに対して、デメリットとしては、社会保険関係の手続きが必要となるということがあげられますが、総合的に考えると、加入するメリットのほうが大きいといえます。